令和4年から、安全運転管理者の業務に「酒気帯びの有無の確認と記録の保存」が追加されました(一部改正の道路交通法施行規則の施行による)。
1 令和4年4月1日から
〇 運転前、運転後の運転者に対し、酒気帯びの有無を確認する
〇 上記の確認内容を記録し、1年間保存する
2 令和4年10月1日から
〇 前記の確認に目視等の他、アルコール検知器を用いる
〇 上記のアルコール検知器を常時有効に保持する
確認結果の記録簿の参考様式がWebで公開されており、ダウンロードボタンを押して頂ければ、PDFでご覧いただけます。