① 自転車運転中の「酒気帯び運転」「携帯電話の使用等」に罰則を新設(令和6年11月1日施行)
・酒気帯び運転(3年以下の懲役または50万円以下の罰金)
飲酒運転周辺者三罪の罰則が自転車にも適用されます。(車両等の提供・種類の提供・同乗罪)
・携帯電話使用等(保持)(6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金)
携帯電話使用等(交通の危険)(1年以下の懲役または30万円以下の罰金)
② ペダル付き原動機付自転車等の運転の明確化(令和6年11月1日施行)
車両区分が不明確なペダル付き原動機自転車(いわゆるモペット)を自転車感覚で乗ることによる、違反や交通事故が増加していることから、原動機を用いずに走行させる場合も原動機付自転車等の運転に該当することが明確化されます。
➂ 自転車等に対して交通反則通告制度(青切符)を適用(令和8年5月23日までに施行)
16歳以上の自転車等の運転者による一定の違反行為が交通反則通告制度(青切符)の対象となります。つまり、反則金を納付させる青切符が導入されます。