道路交通法第63条の11には、「いわゆる保護者は、児童・幼児(13歳未満の子供)を自転車に乗車させるときは、ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない」と規定されていますが、令和4年4月27日に改正道路交通法が成立し「全世代でのヘルメット着用が努力義務化」となり、1年以内に施行されます。
また、大阪府警では令和4年11月1日付で「自転車安全利用五則」を改定し、新「自転車安全利用五則」を公表しています。
当協会では、自転車用ヘルメットの割引価格(定価の25%引き)での斡旋や、割安な地域限定品の紹介を通じて、自転車用ヘルメットの普及促進に努めています。改正道路交通法の施行に伴う品薄化が懸念されていますので、どうぞお早めに準備して頂くようご相談、ご利用ください。