令和5年7月1日から、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボードなど)に関する新たな交通ルールが適用されました。
原動機付自転車の内、最高速度20km/h以下・定格出力0.6kw以下・長さ190cm以下・幅60cm以下の基準のものは「特定小型原動機付自転車」として、16歳以上人は免許不要で乗ることができます(16歳未満は運転禁止)。この基準を満たさない原動機付自転車は「一般原動機付自転車(原付)」として、運転免許が必要です。
乗るためには、保安基準に適合し、強制保険に加入し、ナンバープレートの取得が必要です。
一定の交通違反には、反則通告制度(青切符)が適用され、また違反行為を繰り返す者に対する講習制度が設けられました。
※特定小型原動機付自転車のうち「最高速度表示灯を点滅させること」「時速6キロメートルを超える速度を出すことができない等」の基準を全て満たすものは、「特例特定小型原動機付自転車」といい、いわゆる自転車歩道通行可の歩道の車道寄りの部分又は普通自転車通行指定部分や道路左側の路側帯(歩行者専用路側帯を除く)を通行することができますが、歩行者の通行を妨げてはいけません。
詳しくは、チラシをご覧ください。また、警察庁ウェブサイト内特設ページへアクセスして下さい。
また、7月2日(日曜)午後2時から難波中交差点周辺で、浪速警察署交通課の指導取締りが行われ、合わせて新ルールの広報啓発を行いました。